ハメ撮り動画を撮影して売ってみたいけれども、警察に捕まるのではないかと心配でなかなか踏み切れないというご相談をよくいただきます。
気持ちはよく分かりますよ。
たかだかお小遣い程度のお金のために警察のごやっかいになるのはリスクが大き過ぎると考えてしまうのは無理もありませんからね。
そこで今回は、「自主制作AV販売」は法的にどれくらい危険性があるのかというテーマでお送りしたいと思います。
そもそも猥褻(わいせつ)とはなにか?
私は法律の専門家ではないので詳しくは分かりませんが、刑法には「わいせつ」という単語が使われている条文がいくつかあるようです。
例えば「刑法第174条」「刑法第176条」がそれにあたりますが、これらの条文の中では「わいせつな行為」という言葉が使われています。
この二つの条文は、それぞれ「公然わいせつ罪」と「強制わいせつ罪」に関する法律のようですが、条文の中では単に「わいせつな行為」という言葉が使われているだけで、いったい「どんなことがわいせつになるの?」という説明はありません。
それともうひとつ、「刑法第175条」にも「わいせつ」という言葉が出てきます。AVを撮影する人にとっては、この条文こそが最大の関心事に違いありません。
なぜなら、いわゆる「わいせつ物頒布罪」に関する部分だからです。
ついでですから、その条文を掲載しておきますね。
第175条1 わいせつな文書、図画、電磁的記録に係る記録媒体その他の物を頒布し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役若しくは250万円以下の罰金若しくは科料に処し、又は懲役及び罰金を併科する。電気通信の送信によりわいせつな電磁的記録その他の記録を頒布した者も、同様とする。2 有償で頒布する目的で、前項の物を所持し、又は同項の電磁的記録を保管した者も、同項と同様とする。
私たちのように、自分でハメ撮りを撮影してネット上で売る者は、まさしく「電磁的記録に係る記録媒体その他の物を頒布し、又は公然と陳列した者」に該当します。
もしこの罪に問われてしまうと「2年以下の懲役」、もしくは「250万円以下の罰金」ですから、決して軽い罪ではないことが分かります。
ではいったい、「わいせつ」というのはどのようなものなのでしょうか?
法律の条文ではその定義はなされていないようですから、そうなると過去の判例を参考にするしかありません。調べてみると、以下の判決文によって定義されていると考えられるようです。
わいせつの定義?(最高裁昭和26年5月10日)
(1)いたずらに性欲を刺激・興奮させること
(2)普通人の正常な性的羞恥心を害すること
(3)善良な性的道義観念に反すること
いったいその基準は何なのか、全く意味が分かりませんね。
しかしとにかく、上記の三つの要件によって「わいせつ」であるか否かの判断がなされるようです。
でもこれって、モザイクの「ある」「なし」は別に関係ないのではないでしょうか。
例えばの話、成人女性のおま〇こをあまり見たことがない小学校6年生の男子に「モザイク有り」と「モザイク無し」のAVを見せた場合、前者は興奮しなくて後者だけが興奮するとは考えにくいわけです。
とすれば、モザイクのある無しに関係なく小学校6年生の男子にとっては、「いたずらに性欲を刺激・興奮させること」に該当すると思うわけです。
しかし、現実にはAVにモザイクが存在するわけで・・・。
そこで疑問に思うのは、「性器にモザイクっていったいどこから出て来たの?」って話です。
グーグル先生に聞いてみると、昔のピンク映画などでは花瓶などで隠して性器が映らないように撮影していたらしいですが、アダルトビデオの普及に伴ってモザイク処理が発展したとのことらしいです。
そのモザイク処理に「お墨付き」を与えるため、AV業界が「ビデ倫」という自主規制の団体を作ったことはよく知られていますが、「わいせつ」の取り締まりをするのは警察ですから、その団体に警察OBを天下りさせることによって摘発の予防線を張ったわけですね。
では、「モザイク処理をした映像は摘発されないの?」というと実際はそうでもないようです。
モザイクの濃さが明暗を別ける?
私くらいの年齢の男性なら知っていると思いますが、昔のAVは、
- 薄消し
- 超薄消し
- スーパーモザイク
などというネーミングで、モザイクの薄さを競っていた時代がありました。
メーカー各社で薄さを競っていましたので、お墨付きを与えるはずの「ビデ倫」もその審査基準がどんどん甘くなっていったようです。
その結果、ビデ倫の審査部長やAVメーカーの社長などが逮捕されるという事件が起こりました。
その他にもこんな記事がありましたので、興味がある方は読んでみてください。
日刊SPA 「仕事でエロ本のモザイク処理をしていたら逮捕された」
この記事から分かるように、現実問題として、レンタルAVに見られるような濃度のモザイクを掛けてさえいれば、特に気にする必要性はないのが実態のようです。
ましてビデ倫が消滅して林立した「AVの審査機関」のお墨付きなんて全く必要はありません。
警察のサジ加減しだい
こういった記事を読んでみると、モザイクの「濃さ・薄さ」というのは、どうやら摘発する立場である警察のサジ加減しだいというのが実態のようです。
上記の記事にもあるように、モザイク濃度については検挙の前に何らかの「警告」があるようですね。
私の経験からお話をすると、自主制作AVの会員制サイトを運営していた約6年の間に、所轄署からの「お問い合わせ」があったのは確か2回か3回だったと思います。
その際の用件も「まさか児童なんて使っていないとは思うけど?」というような、探りを入れたようなものです。おそらく同業者などの嫌がらせによるタレ込みが原因で探りがあったのではないかと当時は推測していました。
ちなみに、公安委員会に風営法の届け出をすると所轄警察による「注意」「指導」「警告」「取り締まり」など、いろいろな干渉を受ける可能性があるわけですが、よほど明らかな犯罪行為を犯さない限り不意打ちの一発レッドはありません。
私が受けた感じでは、特にモザイクの濃さに関する問題は全くなく、もっぱら18歳未満のモデルについて神経質になっていたような印象を受けました。
世の中に絶対はないが
結論ですが、
上記タイトルのとおり絶対的な保証はありませんが、自分で撮影したハメ撮り動画には、レンタルビデオ程度のモザイクさえ掛けておけば検挙される危険性はほとんどない・・・という結論にならざるを得ません。
もちろん、私のコンサル生さんに対しても警察からの接触があったという話は未だに聞いたことはありません。
これはあくまで参考情報としてですが、
FC2コンテンツマーケット・アダルトで、「無修正動画を販売している人で逮捕された」という情報は今もってありません。
〔 2020年5月 追記 〕
本記事を執筆してから2年ほど経過していますが、その間に無修正動画の販売者から逮捕者が5名ほど出ているようです。
以下に「販売者名義」を記載します。
・みんなの巨塔
・昭和堂
・素人好きな親父ナンパ師
・ちゅぱ王
・ジョニー01230
・HAMETA
FC2では「ライブチャット」で無修正配信していた人も何人か逮捕されています。
なお、モザイク修正した動画を販売している人が逮捕されたという情報は入っておりません。
ちなみに、警察の取り締まり対象として現在最も厳しいのは「ロリ」です。ロリについては世界的に取り締まりが厳しいため、日本もそのような傾向になっているようです。
ですので、モデル募集をする際は、くれぐれも18歳未満の子を使わないよう注意しなければなりません。